重度訪問介護サービスとは
重度訪問介護サービスでは、重度の肢体不自由、知的障がい、精神障がいにより行動上著しい困難を持っている障がい者に対し、ヘルパーが自宅を訪問し、次のことを総合的に行います。
- 身体介護(入浴・排せつ・食事等)
- 家事援助(調理・掃除・買物・洗濯等)
- 生活等に関する相談・支援や外出時における移動中の介護
- 外出時における移動中の介護
なお、重度訪問介護では、上記4で移動支援の内容を兼ねているため「移動支援」のサービスを併用して利用することはできません。
【利用対象者】
障がい児は利用できません。
障害支援区分が「区分4」以上で、次の①または②のいずれかに該当する障がい者が対象となります。
① 次の1及び2のいずれにも該当すること。
- 二肢以上に麻痺等がある。
- 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること。
② 障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上であること。
お問い合わせ
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